フリーランスに確定申告が必要な理由
会社員と異なり、フリーランスは自分で所得税・住民税を計算して納税する必要があります。年間の所得(収入から経費を引いた額)が48万円を超える場合、確定申告が義務となります。
申告を怠ると無申告加算税(15〜20%)や延滞税が発生するため、早めに理解しておくことが大切です。
青色申告と白色申告の違い
白色申告
手続きが簡単で、記帳も単式簿記(収支を記録するだけ)で済みます。ただし特別控除はなく、税制上のメリットは限定的です。
青色申告
事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。この控除は非常に大きく、課税所得を直接65万円圧縮できます。e-Taxを使って電子申告すれば65万円、紙提出なら55万円の控除です。
フリーランスとして継続的に活動する予定なら、青色申告一択といえます。
主要な控除一覧
フリーランスが活用できる主な控除を整理します。
経費として計上できるもの
- 仕事用の PC・周辺機器(按分可能)
- 通信費(インターネット、スマートフォン)
- 書籍・セミナー費用
- 交通費・出張費
- 自宅を仕事場として使う場合の家賃・光熱費(按分)
所得控除
- 社会保険料控除(国民健康保険、国民年金)
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo、小規模企業共済)
- 医療費控除(年間10万円超の医療費)
- 生命保険料控除(最大12万円)
特にiDeCoは全額所得控除になるため、節税効果が非常に高い制度です。
インボイス制度(適格請求書)について
2023年10月から始まったインボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書発行事業者」への登録が必要になりました。
登録すると消費税の申告・納付義務が生じます。年収1,000万円以下の免税事業者だった場合、登録によって新たに消費税を納める必要が出てきます。
クライアントが法人の場合、インボイス未登録だと相手が仕入税額控除を使えないため、取引を敬遠される場合があります。個人向けサービスがメインなら、登録しないという選択肢もあります。
届出の手続きフロー
1. 開業届(開業日から1ヶ月以内に税務署へ)
2. 青色申告承認申請書(開業日から2ヶ月以内)
3. インボイス登録申請(任意)
4. 毎年2月16日〜3月15日に確定申告
計算ツール
- [青色申告シミュレーター →](/aojiro-shinkoku-sim)
- [インボイス登録判定ツール →](/invoice-qualified-checker)
- [消費税納税額の計算 →](/consumption-tax-choice)