適格請求書 チェッカー

インボイス制度の必須記載事項を項目ごとに確認できます

記載項目の確認状況0 / 6 項目
項目1項目2項目3項目4項目5項目6
項目 1適格請求書発行事業者の氏名・名称 + 登録番号

登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます

項目 2取引年月日
項目 3取引内容(軽減税率対象の場合はその旨)
項目 4税率ごとの対価の額(合計)と適用税率
項目 5税率ごとの消費税額等

インボイス制度では、1請求書当たり税率ごとに1回の端数処理が認められています

項目4で対価の額を入力すると自動計算されます

項目 6書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

簡易インボイス(小売・飲食・タクシー等)は宛名の記載が不要です

本ツールは参考用です。記載内容の正確性・適法性の保証はできません。正確な判断は税理士・税務署等の専門家にご相談ください。

国税庁 インボイス制度特設ページ

適格請求書チェッカーの使い方

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    発行事業者名と登録番号を入力

    「T」から始まる14桁の登録番号を入力するとリアルタイムで形式チェックします。国税庁の公表サイトで実在確認も行いましょう。

  2. 2

    取引年月日・内容を入力

    軽減税率(8%)対象品目が含まれる場合はチェックボックスをオンにしてください。「※」マーク等による明示が必要になります。

  3. 3

    税率ごとの対価の額を入力

    税込・税抜を切り替えて金額を入力すると消費税額が自動計算されます。端数処理方法(切捨て推奨)も選択できます。

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    6項目がすべて「OK」になれば適格請求書の要件を満たしています

    不足項目がある場合は赤く表示されます。交付先名が不要な簡易インボイスとの違いも確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 適格請求書(インボイス)と従来の請求書の違いは何ですか?

A. 最大の違いは「登録番号」の記載です。適格請求書発行事業者として国税庁に登録した事業者のみが発行でき、買い手は仕入税額控除を受けるためにインボイスの保存が必要になりました。

Q. 消費税の端数処理はどの方法が正しいですか?

A. インボイス制度では切捨て・切上げ・四捨五入のいずれも認められています。ただし「1請求書につき税率ごとに1回」のみ端数処理ができます。実務では切捨てが一般的です。

Q. 登録番号の「T」はどういう意味ですか?

A. 「T」はTaxpayer(納税者)の頭文字で、その後に13桁の法人番号または個人事業主用の番号が続きます。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で有効性を検索できます。

Q. 消費税の登録をしていない免税事業者はインボイスを発行できますか?

A. 発行できません。インボイス(適格請求書)は適格請求書発行事業者として登録した課税事業者のみが発行できます。免税事業者が発行できるのは「区分記載請求書」までです。

Q. 宛名(交付先名)が省略できるケースはありますか?

A. 小売業・飲食店・タクシー・駐車場・旅行業など不特定多数を対象とする事業では「適格簡易請求書」が利用でき、宛名の記載が不要です。