フリーランス税務ツール
小規模企業共済 節税計算
月額掛金と課税所得から、小規模企業共済等掛金控除による所得税・復興特別所得税・住民税の軽減額を概算します。
2026年5月時点で確認した中小機構・国税庁の公式情報をもとに、掛金控除の節税額に絞って計算します。
掛金と課税所得
小規模企業共済等掛金控除による所得税・住民税の軽減額を概算します。
ほかの所得控除を引いた後、小規模企業共済控除を入れる前の課税所得です。
公式範囲は月1,000円から70,000円、500円単位です。
サンプル
公式制度の前提
掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で選べ、支払った掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象です。
見積もり
年間節税額
72,756円
掛金 360,000円 に対して実質軽減率 20.2%
所得税軽減
36,000円
国税庁の速算表で概算
復興特別所得税
756円
所得税軽減額 × 2.1%
住民税軽減
36,000円
課税所得減少額 × 10%
実質月額負担
23,937円
額面掛金 30,000円/月
累計イメージ
全額所得控除
年間掛金を課税所得から差し引いて、税額の変化を概算します。
実質負担を表示
額面掛金から節税額を差し引いた年額・月額の負担感を確認できます。
受取時課税は分離
共済金や解約手当金の税務は条件差が大きいため、ここでは毎年の節税に絞ります。
計算方法と注意点
節税額の考え方
掛金を所得控除として差し引く前後で、所得税の速算表を使って税額差を計算します。さらに復興特別所得税2.1%と住民税10%を概算で加えます。
入力する課税所得
事業所得そのものではなく、基礎控除・社会保険料控除などを差し引いた後、小規模企業共済等掛金控除を入れる前の課税所得を入れると近い試算になります。
このツールに含めていないもの
共済金受取時の退職所得・一時所得の扱い、加入資格、前納減額金、事業廃止時の共済金額、地方自治体ごとの差は含めていません。
よくある質問
小規模企業共済の掛金は全額控除できますか?
支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除の対象です。このツールでは掛金額を課税所得から差し引いて節税額を概算します。
月額掛金はいくらまで設定できますか?
月額1,000円から70,000円まで、500円単位で選べます。実際の加入資格や増額・減額の条件は中小機構の公式情報を確認してください。
共済金を受け取るときの税金も計算していますか?
していません。共済金や解約手当金の税務は受取理由や年数で扱いが変わるため、このツールは毎年の掛金控除による節税額に絞っています。
どの所得を入力すればいいですか?
ほかの所得控除を差し引いた後、小規模企業共済等掛金控除を入れる前の課税所得を入れると概算しやすいです。確定申告書の最終計算とは差が出る場合があります。