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フリーランス税務

源泉徴収税計算ツール

原稿料、講演料、デザイン料などの報酬について、源泉徴収税額、消費税、税込報酬、差引支払額をまとめて計算します。

確認日: 2026年5月11日

国税庁タックスアンサー No.2795 と No.6303 を前提にした概算です。

報酬明細

報酬・料金の源泉徴収税額、消費税、差引支払額を複数行で計算します。

サンプル

1

税抜入力・消費税を区分

税抜報酬

¥100,000

税込報酬

¥110,000

源泉対象額

¥100,000

差引支払額

¥99,790

対象報酬かどうか、消費税を明確に区分できているかで源泉徴収対象額が変わります。迷う場合は国税庁の案内や税理士に確認してください。

100万円超にも対応

100万円以下10.21%、100万円超の超過部分20.42%で計算します。

消費税区分を選べる

税抜、税込で消費税区分あり、税込総額のみの3パターンを切り替えられます。

請求書テキストをコピー

複数行の明細と合計を、請求書確認用のテキストとしてコピーできます。

計算の前提

源泉徴収税率

源泉徴収対象額をAとして、100万円以下は A×10.21%、100万円超は (A-100万円)×20.42%+102,100円で計算します。

消費税の扱い

消費税額が請求書等で明確に区分されていれば報酬額のみを源泉徴収対象にできます。区分がない税込総額は税込額を対象にします。

対象報酬の確認

すべての業務委託報酬が同じ扱いではありません。原稿料、講演料、デザイン料など対象範囲を確認してください。

免責

本ツールは概算用です。納付期限、納付書、確定申告、インボイス制度、例外的な報酬区分は公式案内や専門家の確認を優先してください。

公式情報

よくある質問

源泉徴収税率は何%ですか?

原稿料・講演料・デザイン報酬など一定の報酬・料金は、源泉徴収対象額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算します。

消費税は源泉徴収の対象に含めますか?

原則は消費税を含めた金額が対象です。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、報酬額のみを対象額として差し支えないとされています。

このツールは確定申告や納付書の代わりになりますか?

なりません。請求書作成前の概算確認用です。実際の対象報酬、納付、確定申告、インボイス対応は国税庁の案内や税理士に確認してください。

端数処理はどうしていますか?

源泉徴収税額は国税庁の案内に合わせ、1円未満を切り捨てています。消費税の内税/外税計算は1円単位で丸めています。

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