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労務・働き方ツール

有給休暇日数計算ツール

入社日、基準日、週所定労働日数、週30時間以上かどうかから、年次有給休暇の法定付与日数を計算します。 パート・アルバイトの比例付与、年5日の取得義務、2年時効の繰越目安も確認できます。

根拠
労基法39条 / 2026-05-11確認

厚生労働省の付与日数表と年5日取得義務の解説をもとにした概算です。

基本条件

入社日、基準日、週所定労働日数から法定付与日数を計算します。

週所定労働日数

計算はブラウザ上で完結し、入力情報は外部に送信されません。参照日: 2026-05-11

サンプル

法定付与日数

11

通常付与

勤続

2年1か月

今回付与日

2025/10/01

次回付与日

2026/10/01

残日数目安

11日

厚労省の表を見る

繰越反映

0日

法定上の繰越目安上限: 10日

当年取得済み

0日

本人取得・計画年休・時季指定分を合算

利用可能残

11日

0 + 11 - 0

年5日の取得義務

法定付与日数が10日以上なので、基準日から1年以内に5日分を取得させる義務の対象です。 入力上はあと5日の取得が必要です。

法定付与日数テーブル

週5日以上、週30時間以上、または年間217日以上は通常付与です。

勤続期間通常付与週4日週3日週2日週1日
6か月107531
1年6か月118642
2年6か月129642
3年6か月1410852
4年6か月1612963
5年6か月18131063
6年6か月以上20151173

計算上の注意点

8割出勤が前提

年次有給休暇の付与には、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していることが必要です。

比例付与の対象

週30時間未満かつ週4日以下、または年間48〜216日の短時間労働者は比例付与表を使います。

時効は2年

年休権は発生日から2年間行使可能です。会社独自の上乗せ分や特別休暇は就業規則を確認してください。

公式情報

よくある質問

有給休暇はいつ発生しますか?

雇入れの日から6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した場合に、原則10日の年次有給休暇が発生します。

パート・アルバイトでも有給はありますか?

あります。週所定労働時間が30時間以上、週5日以上、年間217日以上の場合は通常付与、週30時間未満で労働日数が少ない場合は比例付与になります。

年5日の取得義務は誰が対象ですか?

法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者が対象です。使用者は基準日から1年以内に5日分を取得させる必要があります。

有給休暇は何年で消えますか?

年休権は発生日から2年間行使可能とされています。会社独自の上乗せ休暇や特別休暇は就業規則を確認してください。

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